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 ■ 戦略的な就業規則を作りましょう
 ■ 危険な就業規則
 ■ 就業規則の初歩
 ■ 就業規則作成の手順
 ■ 就業規則サポートパック

     

■ 会社も従業員も守り、伸ばすための就業規則を作りましょう


□ 就業規則は会社の法規範です。世界でたった一つの会社の顔であり、また、経営理念や事業主の意図を従業員に伝えるために最も有効な書類です。
 市販の、あるいはWEB上の無料のひな形だけでは個別の企業に最適な規則は決して作れません。
 御社にとって不必要な規定が入り込んだり、必要欠くべからざる規定が抜けてしまったりします。

□ 企業が成長を続けるにはコンプライアンス(法令の遵守等)は当然のことながら、隙あらば会社からふんだくれるだけふんだくってやろうとする一部のモラルの欠けた従業員、あるいは強行法規を盾に取り締まり強化しつつある労働基準監督署からも会社を守る必要があります。
 そのためには、御社の実態に即した就業規則・各種規程を作成、従業員代表の意見を聴いた上で所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
 結果として様々な助成金が受給可能になったり、企業経営上のリスクを回避・成長することも可能になります。

□ 戦略的な就業規則・人事制度を作成することにより、従業員のモチベーションも上昇し、ひいては企業の業績も上昇します。会社を守り、強くし、成長させる就業規則を作りましょう。
     

■ 10人未満の会社も就業規則を作りましょう

  □ 常時10人以上の従業員を雇用する事業場は就業規則を作成し所轄労働基準監督署に届出する義務があります。
 しかし10人未満の事業場であっても就業規則を作成し届出することが望ましいのです。製造業においては10人未満の工場も少なくありません。

□ 社長の思いを従業員に伝え、トラブルを未然に防止するためにはどうしても会社としての規則が必要になります。
 就業規則の定めがなければ懲戒処分を課すことはできないのです。就業規則に定めがないのに懲戒すれば懲戒権の濫用に当たることも考えられます。

※ 懲戒権は懲戒の種類や事由を就業規則に明記して初めて行使できる(国鉄札幌運転区事件 最高裁第3小法廷 昭和54年10月30日)。

※ 実際に使用者が処分を行うにあたっては就業規則に定められている種類の処分を行わなければ鳴らず、就業規則にない処分を勝手に考え出して課することはできない(広島厚生事業協会事件 広島地裁 昭和38年1月28日)。

※ 就業規則に関しての詳細・最新情報は「就業規則夜話」(ブログ)で発信しています。


   
 

■ 危険な就業規則

 
 ◆ よくあるこんな就業規則は危険です!!その1


 
□ ちまたに良く見受けられる危険な就業規則の規定例その1を見てみましょう。
  以下のような就業規則を目にしたことはありませんか。

(適用範囲)
第○○条 この就業規則は全ての従業員に適用する。ただし、パートタイマーについて別段の定めをしたときにはその定めによる。


→なぜ、危険なのでしょうか?

◇ 上記のような就業規則の規定はなぜ危険なのでしょうか。通常の就業規則だと上記のような規定が多いと思います。

◇ すでに正社員について就業規則を作成し届出していてもパートタイマー等に関しては上記のような規定のみで済ませ、特にパートタイマー用の就業規則を定めていない会社が殆どではないでしょうか。
 ところが実際にパートタイマーを雇用しているにもかかわらず、その者について正社員用の就業規則を適用させないのであれば、別にパートタイマー用の就業規則を作成し、労働基準監督署に届出しなければ、労働基準法違反となります。

◇ なぜならば、常時10人以上の労働者を雇用していながら、適用される就業規則のない労働者がいることは、その者について就業規則が作成されていないことになるからです。

◇ 正社員とパートタイマー等とで異なる内容でもかまいませんが、1人でも「適用される就業規則のない労働者がいない」ようようなにしなければなりません。
 さもなければ、本来正社員のみに適用されるはずの就業規則がパートタイマー等に適用され、パートタイマーにも正社員と同じ退職金やボーナスを支給せよ、有給休暇も同じ日数支給せよ、ということになりかねません。

◇ したがってひとりでも適用されない従業員がないように就業規則を定めておく必要があります。ただし、別規程化することをお薦めします。
 
     
 ◆ よくあるこんな就業規則は危険です!!その2


 
□ ちまたに良く見受けられる危険な就業規則の規定例その2を見てみましょう。
  以下のような就業規則を目にしたことはありませんか。

(懲戒解雇)
第○○条 懲戒解雇は労働基準監督署長の認定を受けた場合は予告期間を設けずに即時解雇する。


→なぜ、危険なのでしょうか?

◇ 上記のような就業規則の規定はなぜ危険なのでしょうか。通常の就業規則だと上記のような規定が多いと思います。

◇ 労働基準法第20条は、使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定め、ただし、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、この限りではないが、その場合には、その事由について労働基準監督署長の除外認定を受けなければならないと定めています。

◇ 上記の規定例は法律の条文通りで一見、何の問題も無いように思われます。果たして本当に懲戒解雇する際には労働基準監督署長の除外認定が必要なのでしょうか。しかも、それをわざわざ就業規則にまで規定する必要があるのでしょうか。

◇ この点について、東京高裁昭和46年6月29日判決では、労働基準法第20条3項は「労働者の責に事由」の存否の認定を使用者にゆだねると、労働者の保護に欠けるおそれがあるとの労務行政上の配慮から設けられたのであって、行政官庁による前記事由の存否の認定は、いわば事後確認的なものであると解するのが相当であり、右事由の存否は、最終的には裁判所が判断すべき事柄であるから、行政官庁の認定を受けないで解雇した場合でも、労働者の責に帰すべき事由が存する場合は、労働者は使用者に対し解雇予告手当を請求できないと解すべきであると判示しました。

◇ 現在では、この解釈が通説判例であり、使用者が労働者の責に帰すべき事由があるとして、当該労働者を労働基準法第20条3項による労働基準監督署長の除外認定を受けないで解雇した場合でも、裁判所において労働者の責に帰すべき事由が認められれば、予告手当を支払う必要はありません。

◇ 上記規定例のように就業規則でわざわざ「労働基準監督署長の認定を受けた場合は」などと会社を縛る規定を設ける必要は全く無いということです。なお、殆どの場合労働基準監督署長からの認定は受けられません。
 
     
 ◆ よくあるこんな就業規則は危険です!!その3


 
□ ちまたに良く見受けられる危険な就業規則の規定例その3を見てみましょう。
  以下のような就業規則を目にしたことはありませんか。

(目的)
第○○条 会社はこの規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令を遵守し、その定めるところによる。


→なぜ、危険なのでしょうか?

◇ この条文は必要ありません。この条文により、就業規則に定められていないことのすべてが、労基法を含むあらゆる法令の定によることとなり、その適用が会社に義務づけられてしまいます。

◇ 特に労基法以外の雇用関連の法律には直接的効力がないにもかからず、この規定により公法上の義務を私法上の義務として負うことになり、会社は民事上の責任を負うこととなります。

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■ 就業規則の初歩

 
 ◆ 就業規則とは何か


 
□ 企業が従業員を採用する際には労働契約を結びますが、個々の従業員と全く別々の労働条件を定めた雇用契約を締結するとなると、事務処理が非常に煩雑になります。
 そこで集団的かつ画一的に労働条件を定める必要が生じます。また、企業が目標に向かって機能するためには、集団的な服務規律、秩序が必要になります。その集団的・画一的な労働条件・服務規律を定めた文書を就業規則といいます。

□ 小規模零細企業では個々の労働者ごとに労働条件を定めても、事務処理もさほど煩雑にはなりませんが、ある程度以上の規模となると、きわめて複雑になり、管理ができなくなってしまいます。
 そこで労働基準法第89条では常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して就業規則の作成を義務づけています。

労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
 
     
 ◆ 就業規則の作成義務


 
□ 常時10人以上の労働者を使用する使用者には、就業規則の作成義務があります。常時10人以上とは、パート、アルバイト、派遣社員を含めて10人以上ということです。一時的に10人を下回ることがあっても作成義務が生じます。

□ 10人以上の単位は企業単位ではなく事業場単位です。1つの企業が複数の事業場を持つ場合は、常時10人以上の労働者を使用する事業場ごとに就業規則を作成する義務があります。

労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
 
     
 ◆ 就業規則の意見聴取・届出義務


 
□ 常時10人以上の労働者を使用し、就業規則を作成した使用者は労働者代表の意見書を添付して所轄の労働基準監督署長へ届出る義務があります。

□ 意見を聴く労働者代表は、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合です。労働組合がないか、労働組合があっても事業場の過半数を組織していない場合には、その事業場の労働者の過半数を代表する者に意見を聴く必要があります。使用者は労働者代表の意見を聴く必要がありますが、同意を得る必要はありません。

労働基準法
(作成の手続)
第九十条
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
 
     
 ◆ 就業規則の周知義務


 
□ 就業規則は労働者に周知する義務があります。意見聴取や届出を怠っても就業規則は一応有効ですが、周知義務を怠ると無効になります。

※ フジ興産事件(最高裁平成15年10月10日第二小法廷判決)
就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには、その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する。


□ 周知の方法としては、常時各作業場の見やすい場所に掲示するか又は備え付ける、各労働者に書面で交付する、パソコン等でいつでも見られるようにする、などの方法があります。

労働基準法
(法令等の周知義務)
第百六条  使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第五項及び第六項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
○2  使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

労働基準法施行規則
第五十二条の二  法第百六条第一項 の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
二  書面を労働者に交付すること。
三  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
 
     
 ◆ 就業規則の必要記載事項


 
□ 就業規則には必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と、使用者が定める場合には就業規則へ記載しなければならない相対的必要記載事項があります。

労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
 
     
 ◆ 絶対的必要記載事項


 
□ 労働基準法第89条では就業規則に必ず記載しなければならない項目を定めています。これを就業規則の絶対的必要記載事項といいます。

1.始業及び終業の時刻
2.休憩時間
3.休日
4.休暇
5.労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
6.賃金の決定方法
7.賃金の計算及び支払の方法
8.賃金の締切及び支払の時期
9.昇給
10.退職(解雇の事由を含む)

労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、 休日、
休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、 計算及び支払の方法、
賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
 
     
 ◆ 相対的必要記載事項


 
□ 労働基準法第89条では使用者が定めをした場合には就業規則に記載しなければならない相対的必要記載事項を定めています。

1.退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2.臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
3.労働者が負担する食費、作業用品その他の負担に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.職業訓練に関する事項
6.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7.表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
8.その他の事項

労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、 休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、 計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
 
     
 ◆ 任意記載事項


 
□ 会社の経営理念、社是・社訓、就業規則の目的、用語の定義、採用手続き、雇い入れ時の提出書類などは「任意記載事項」です。

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■ 就業規則作成の手順

 
 ◆ 就業規則など労務問題のチェック


 
□ まず、御社の就業規則が最新の法令に準拠しているか、労務管理の実態はどうなっているか、これまでの就業規則のチェック、経営者あるいは幹部にインタビューをします。
 そして問題点を洗い出します。

□ 一例として、継続雇用制度等新制度の導入に当たっては、就業規則の改定は避けて通れません。定年延長、再雇用、定年の廃止であっても、たとえ労使協定が締結できたとしても就業規則の改定は絶対に必要です。

□ 高年齢者雇用安定法の改正のみならず、育児介護休業法の改正、個人情報保護法の施行など、法律の要請により、就業規則は必ず改正しなければなりません。
 
     
 ◆ 就業規則作成の手順


 



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